
大臣許可は2以上の都道府県に営業所を設置している場合、知事許可は1つの都道府県のみに営業所を設置している場合にとる許可です。
新潟県内のみに複数の営業所があっても新潟県知事の許可になりますが、たとえ一つでも新潟県外に営業所があれば、大臣許可が必要です。
この区別は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても県外で建設工事を請負うことは制限されません。
営業所とは次の要件を備えているものになります。
① 見積り、入札、契約締結等の業務を行っていること
② 電話、机、各種事務台帳を備え、他の事業所や居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
③ 経営業務管理責任者又は建設業法施工令第3条の使用人(①の権限を付与された者)が常勤していること
④ 専任技術者が常勤していることしたがって、単なる工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

「特定」とは、建設工事の発注者から直接請負った建設工事について、一件当たりの合計額が3,000万円以上(建築工事に関しては4,500万円以上)となる下請け契約を締結する場合に必要な許可です。
たとえば、A市(発注者)から業者Bが1億円の工事を請負ったとします。そのうちBは下請け業者CDにそれぞれ4,000万円を下請けに出し、さらにCDがそれぞれ3,000万円をEFに下請けさせたとします。BがCDに下請けさせた金額は3,000万円以上ですから、「特定」の許可が必要になります。しかし、C、Dが3,000万円以上の工事をE、Fに出したとしても「発注者から直接請負った」ものではないのでC,Dは「特定」の許可は不要です。


① 現在、有効な建設業許可を大臣または知事から受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合
② 大臣許可を受けている者が知事許可に換えたい、知事許可を受けている者が大臣許可に換えたい、あるいはA県知事の許可を受けている者がB県知事の許可に換えたいという場合。(許可換え新規)
③ ある業種ですでに「一般」の許可を受けている者が、新たに他の業種で「特定」の許可を受けたいとか、またはある業種ですでに「特定」の許可を受けている者が、新たに他の業種で「一般」の許可を受けたいという場合。(般・特新規)

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。有効期間満了日の
30日前までに更新手続きをする必要があります。

例えば、「一般」でA業種の許可を受けている者が、さらに「一般」でB業種の許可を受ける場合 または、「特定」でA業種の許可を受けている者が、さらに「特定」でB業種の許可を受ける場合
*有限会社から株式会社への変更は変更届が必要となります。
*個人事業→株式会社設立の場合は、新規許可申請が必要となります。
*個人事業主の親→子への承継の場合は、新規許可申請が必要となります。








